毎年、年度初めに国民年金保険料の納付書が送られてきますが、封筒の中には月ごとの納付書とともに、半年分や1年分の納付書が同封されています。
また、納付書は送られてきませんが、平成26年から「2年前納制度」も設けられています(要申込)。
ところで、2年前納制度は以前、口座振替しか使えませんでしたが、平成29年からクレジットカードや現金でも支払えるように改定されました。
従って、支払時にクレジットカードを利用すると、ポイントが付くというメリットを得られます。
国民年金前納とは?メリットはなにがあるのか?
前納というのは、6ヶ月分や1年分、2年分など、将来納めるべき保険料を事前にまとめて支払うことです。
当然、早く納める分保険料が割り引かれます。
国民年金前納における割引額
平成29年の前納の金額は以下になっています。
6ヶ月前納 | 1年前納 | 2年前納 | |
口座振替 | 97,820円 | 193,730円 | 378,320円 |
現金納付 | 98,140円 | 194,370円 | 379,560円 |
月納との差額
6ヶ月前納 | 1年前納 | 2年前納 | |
口座振替 | △1,120円 | △4,150円 | △15,640 |
現金納付 | △800円 | △3,510円 | △14,400円 |
なお、1ヶ月納付分の保険料は16,490円であることから(口座振替は△50円)、2年前納を利用すると、ほぼ1ヶ月分がお得になります。
ちなみに、前納した後に被保険者が死亡した場合や、第2号被保険者、第3号被保険者になったことで第1号被保険者でなくなった場合は、支払済の保険料分を請求すれば還付してもらえます。
国民年金保険料は所得から控除されるのか?
国民年金保険料は社会保険料控除として所得から控除できます。
前納した場合は前納した分だけ所得から控除できるため、2年前納分の約38万円を控除できれば、所得税と住民税で20%の税率の人の場合、76,000円程度(38万円×20%)の税金を引き下げることができます。
国民年金追納とは?メリットとデメリットは?
過去に保険料納付の免除を受けていた場合、資金的に余裕の出た時に、免除された保険料を後から支払うことのできる制度があります。
この制度を「追納」と言います。追納できるのは免除制度によって免除された金額です。
なお、免除されている期間は年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を支払っていない分、年金の支給額が減ります。
ただし、一部免除の際に、残りの保険料の納付がなされない場合は(例えば、1/4免除における3/4の保険料)、一部免除が無効となり、免除期間ではなく未納期間となります。
当然、年金受給に必要な期間に算入されません。
さらに、一部免除を受けていた期間中に、納付しなければならない残額を納めていない場合は追納ができません。
国民年金免除期間における年金額への国庫補助はいくら?
免除期間は免除分の保険料を納めていないことになりますが、その期間に関しては国庫から補助がでるため、年金額は以下になります。
- 全額免除の場合:2分の1
- 4分の3免除の場合:8分の5
- 半額免除の場合:4分の3
- 4分の1免除の場合:8分の7
追納可能期間の加算額はどれぐらい?
追納できる期間は承認を受けた日の属する月から10年間に限られます。
なお、追納の場合は追納分の他に、追納期間における加算額(利息)を支払わなければなりません(免除年度の翌々年度までの追納の場合は加算無し)。
国民年金後納とは?メリットとデメリットは?
本来、保険料納付の時効は2年です。
ところが、未納期間が長いために、年金の受給資格の得られない人や、少ない年金しかもらえない人が少なくありません。
そこで、時効により納付不可となった保険料について、期間限定で納付を受け付けるのが「後納」の制度です。
ただし、追納と比べると加算額が高くなっており、また遡れるのは過去5年と短くなっています。
後納制度を利用できる人と条件
- 20歳以上60歳未満:過去5年以内に保険料を納めていない期間のある人
- 60歳以上65歳未満:過去5年以内に保険料を納めていない期間のある人、または任意加入中に保険料を納めていない期間のある人
- 65歳以上:受給期間が足りずに任意加入中の人、または過去5年以内に保険料を収めていない期間のある人、及び過去5年以内の任意加入期間に保険料の納め忘れのある人
- 20歳以上60歳未満:過去5年以内に保険料を納めていない期間のある人
- 60歳以上65歳未満:過去5年以内に保険料を納めていない期間のある人、または任意加入中に保険料を納めていない期間のある人
- 65歳以上:受給期間が足りずに任意加入中の人、または過去5年以内に保険料を収めていない期間のある人、及び過去5年以内の任意加入期間に保険料の納め忘れのある人
ちなみに従来、年金受給資格は納付期間が「25年(300月)」以上ないと得られませんでしたが、平成28年から「10年(120月)」に短縮されたことで、今までよりかなり多くの人が国民年金の支給を受けられることになりました。
しかし、10年の場合は当然受給額が大幅に少なくなっています。
年金保険料は必ず納めなければならないので、どうせならより有利な方法で納めた方が得策です。なお、追納・後納した保険料も所得控除の対象になります。
国民年金を滞納すると、最終的に資産を差押されます。特に自営業者で多重債務者の人はお金借りたい考えが強く、国民年金を払わない人がいます。
滞納分は積み重なり、必ず払わなければならなくなりますので、支払いが厳しい人は早めに年金窓口で相談することをおすすめします。